市では、 起業を目指す方への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて、市や創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置などの特例が適用されます。
対象となる方
- これから創業を行おうとする方
- 創業後5年未満の方
セミナー・相談会等
- 各セミナー・相談会の日程は、イベントカレンダーをご確認ください。
特定創業支援等事業
相模原市による支援事業
- さがみはら女性起業家のたまご応援セミナー【運営:相模原市産業振興財団】
- 中山間地域 起業家支援講座〜起業家から学ぶ創業セミナー〜【運営:森のイノベーションラボFUJINO】
【証明書の交付条件】
セミナーを1か月以上継続して、4回以上受講した場合
相模原市産業振興財団による支援事業
- 創業・経営相談会
- 創業実践セミナー
【証明書の交付条件】(次のいずれかの条件に該当)
- 創業・経営相談会に1か月以上継続して4回以上参加した場合
- 創業実践セミナーに1か月以上継続して4回以上参加した場合
- 創業・経営相談会と創業実践セミナーを組合わせて1か月以上継続して4回以上参加した場合
相模原商工会議所による支援事業
- 創業・経営革新相談
【証明書の交付条件】
1か月以上継続して4回以上参加した場合
- さがみはら創業ゼミ
【証明書の交付条件】
全5回中、4回以上受講した場合
- ハンズオン支援
【証明書の交付条件】
1か月以上継続して4回以上参加した場合
平塚信用金庫による支援事業
- ハンズオン支援
【証明書の交付条件】
個別相談指導を1か月以上継続して4回以上受けた場合
横浜銀行による支援事業
- 創業支援セミナー「相模原みらい海図」
※横浜銀行と相模原市との地域活性化に関する連携協定(令和元年8月締結)に基づき開催するものです。
【証明書の交付条件】
全ての講義を受けた場合
多摩信用金庫による支援事業
- 個別相談支援
- 創業セミナー
【証明書の交付条件】
次のいずれかの条件に該当
- 個別相談支援に1か月以上継続して4回以上参加した場合
- 創業セミナーに4回以上参加した場合
- 個別相談支援と創業セミナーを組合わせて1か月以上継続して4回以上参加した場合
証明書の交付申請について
- 特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした方は、申請書の交付申請ができます。
- 申請後、概ね1週間で証明書を交付します。
必要書類
- 交付申請書
以下からダウンロードの上、記入例を参考に作成してください。
記入内容が不明な場合は、各特定創業支援等事業者にご確認ください。 - 税務署の受付印が押された開業届(既に創業されている方のみ)
手数料
無料
提出先
創業支援・企業誘致推進課(相模原市役所 本館5階)
受付時間
平日:午前8時30分~正午、午後1時~5時15分
証明書による支援制度
特定創業支援等事業による支援を受けた方は、市から発行される証明書を提出することで、次の特例を受けることができます。
会社設立時の登録免許税の軽減
【特例の内容】
相模原市内で会社を設立する際の登録免許税を軽減
- 株式会社または合同会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
【対象者の要件】
特定創業支援等事業による支援を受けた方のうち、創業前の方または創業後5年未満の方(個人のみ)
【証明書の提出先】
設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出
【留意事項】
※本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業または会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることはできません。
※会社設立後の方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。
※登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証
【特例の内容】
創業関連保証の対象期間の拡大
- 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能
【対象者の要件】
特定創業支援等事業による支援を受けた方のうち、創業前の方
【証明書の提出先】
手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出
※別途、審査があります。
【留意事項】
※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
【特例の内容】
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として利用可能
【対象者の要件】
特定創業支援等事業による支援を受けた方のうち、創業前の方または創業後おおむね7年以内の方
【証明書の提出先】
日本政策金融公庫に証明書を提出
※別途、審査があります。
【留意事項】
本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合は貸付利率の引き下げを受けることができません。
相模原市創業支援融資制度の利用者負担利率の引き下げ
【特例の内容】
相模原市創業支援融資制度の利用者負担率を「0.5%以内」から「0.3%以内」へ引き下げて利用可能
【対象者の要件】
- 現在事業を行っていない方で、次のいずれかに該当する創業者
- 融資申込時点で市内在住であり、1か月以内に新たに中小企業者として市内で個人事業を開業予定の方
- 2か月以内に新たに中小企業者として市内で法人事業を開業予定の方
- 開業時に別の事業を行っていなかった方で、市内に開業してから1年未満の中小企業者
【証明書の提出先】
市融資制度取扱金融機関に証明書を提出
※別途、金融機関や神奈川県信用保証協会の審査があります。